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告示
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J001-4 重度褥瘡処置(1日につき)
1 100平方センチメートル未満 90点
2 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満 98点
3 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満 150点
4 3,000平方センチメートル以上6,000平方センチメートル未満 280点
5 6,000平方センチメートル以上 500点
注1 重度の褥瘡処置を必要とする患者に対して、初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る。)についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る。)については手術日から起算して14日を限度として算定する。
通知
事務連絡(疑義解釈)
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「J001-5」長期療養者褥瘡等処置、「J001-6」精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置について、入院期間が1年を超える入院中の患者に対して褥瘡処置を行った場合は、本項目の所定点数に従って算定するとされているが、1年を超える入院患者であっても、一度在宅等に戻り、その後改めて入院した場合であれば、入院期間はリセットされ、改めて「J001-4」重度褥瘡処置を算定することはできるのか。
入院起算日の考え方に準ずる。すなわち、
・退院後、一度治癒したがその後再発して同一の保険医療機関又は特別の関係の保険医療機関に入院した場合
・退院の日から起算して3ヶ月以上他の医療機関又は介護老人保健施設に入院・入所することなく経過した後、再入院した場合には入院期間がリセットされる。
・退院後、一度治癒したがその後再発して同一の保険医療機関又は特別の関係の保険医療機関に入院した場合
・退院の日から起算して3ヶ月以上他の医療機関又は介護老人保健施設に入院・入所することなく経過した後、再入院した場合には入院期間がリセットされる。
H22.3.29(その1)-142
