下肢創傷処置 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
メニュー
  • 新しいタブで開く

告示

広告 / PR
Loading...
J000-2 下肢創傷処置
1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135点
2 足趾しの深い潰瘍又は踵の浅い潰瘍 147点
3 足部(踵を除く。)の深い潰瘍又は踵の深い潰瘍 270点

通知

J000-2 下肢創傷処置
(1) 各号に示す範囲とは、下肢創傷の部位及び潰瘍の深さをいう。
(2) 下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵であって、浅い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれにも至らないものをいい、深い潰瘍とは潰瘍の深さが腱、筋、骨又は関節のいずれかに至るものをいう。
(3) 下肢創傷処置を算定する場合は、同一部位に対するJ000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は併せて算定できない。
(4) 複数の下肢創傷がある場合は主たるもののみ算定する。
(5) 軟膏の塗布又は湿布の貼付のみの処置では算定できない。

事務連絡(疑義解釈)

広告 / PR
Loading...
区分番号「J000-2」下肢創傷処置について、足趾の浅い潰瘍についてはどのように算定すればよいか。
「1 足部(踵を除く。)の浅い潰瘍 135 点」を算定する。
R4.6.22(その14)-6
区分番号「J000-2」下肢創傷処置については、留意事項通知において、「下肢創傷処置の対象となる部位は、足部、足趾又は踵」であるとされているが、ここでいう「足部」とは具体的にどの部位を指すか。
足関節以遠の部位(足趾又は踵を除く。)及びアキレス腱を指す。
R4.6.22(その14)-7
Secret Link