J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺 380点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
「J007」頸椎穿刺は「D403」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。

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