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診療報酬の算定方法
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
J007
頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
380点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
J007 頸椎、胸椎又は腰椎穿刺
「J007」頸椎穿刺は「
D403
」頸椎穿刺と、「J007」胸椎穿刺は「D403」胸椎穿刺と、「J007」腰椎穿刺は「D403」腰椎穿刺と同一日に算定することはできない。
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J006
後頭下穿刺
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J007-2
硬膜外自家血注入
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