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診療報酬の算定方法
腎嚢胞又は水腎症穿刺
J012
腎嚢胞又は水腎症穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
420点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
「
D407
」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。
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