J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺 420点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J012 腎嚢胞又は水腎症穿刺
D407」腎嚢胞又は水腎症穿刺と同一日に算定することはできない。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ