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診療報酬の算定方法
脳室穿刺
J005
脳室穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J005 脳室穿刺
900点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
J005 脳室穿刺
「
D401
」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。
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