J005 脳室穿刺

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J005 脳室穿刺 900点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J005 脳室穿刺
D401」脳室穿刺と同一日に算定することはできない。

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