精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置(1日につき) 30点
注1 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって、入院期間が1年を超えるものに対して、次に掲げる処置のいずれかを行った場合に、その種類又は回数にかかわらず、所定点数を算定する。
イ 創傷処置(熱傷に対するものを除く。)
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
ロ 皮膚科軟膏処置
(1) 100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満
(2) 500平方センチメートル以上3,000平方センチメートル未満
2 注1に掲げる処置に係る処置料は、所定点数に含まれるものとする。

通知

J001-6 精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置
(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置及び重度褥瘡処置を含む。
(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、重度褥瘡処置が、「注1」に掲げるもの以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、長期療養患者褥瘡等処置の所定点数により算定する。
(3) 結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類又は回数にかかわらず精神病棟等長期療養患者褥瘡等処置として、1日につき所定点数を算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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