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I002 通院・在宅精神療法(1回につき)
1 通院精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 650点
② ①以外の場合 550点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の場合 550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 650点
② ①以外の場合 550点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の場合 550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 30分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
(2) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
2 在宅精神療法
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 650点
② ①以外の場合 600点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の場合 550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 590点
② ①以外の場合 540点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
イ 精神保健福祉法第29条又は第29条の2の規定による入院措置を経て退院した患者であって、都道府県等が作成する退院後に必要な支援内容等を記載した計画に基づく支援期間にあるものに対して、当該計画において療養を担当することとされている保険医療機関の精神科の医師が行った場合 660点
ロ 区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日に行った場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 650点
② ①以外の場合 600点
(2) 精神保健指定医による30分以上60分未満の場合 550点
ハ イ及びロ以外の場合
(1) 60分以上の場合
① 精神保健指定医による場合 590点
② ①以外の場合 540点
(2) 30分以上60分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 410点
② ①以外の場合 390点
(3) 30分未満の場合
① 精神保健指定医による場合 315点
② ①以外の場合 290点
注1 入院中の患者以外の患者について、退院後4週間以内の期間に行われる場合にあっては1と2を合わせて週2回、その他の場合にあっては1と2を合わせて週1回に限り算定する。ただし、区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料及び区分番号B001-3-3に掲げる生活習慣病管理料(Ⅱ)を算定している患者については算定しない。
2 通院・在宅精神療法は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料を算定する初診の日において通院・在宅精神療法を行った場合は、診療に要した時間が30分を超えたときに限り算定する。
3 20歳未満の患者に対して通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合に限る。)は、320点を所定点数に加算する。ただし、注4又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
4 特定機能病院若しくは区分番号A311-4に掲げる児童・思春期精神科入院医療管理料に係る届出を行った保険医療機関又は当該保険医療機関以外の保険医療機関であって別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、児童思春期精神科専門管理加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、ロについては、1回に限り算定する。また、注3又は注10に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2) (1)以外の場合 300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点
イ 16歳未満の患者に通院・在宅精神療法を行った場合
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 500点
(2) (1)以外の場合 300点
ロ 20歳未満の患者に60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,200点
5 1のハの(1)並びに2のハの(1)及び(2)については、抗精神病薬を服用している患者について、客観的な指標による当該薬剤の副作用の評価を行った場合は、特定薬剤副作用評価加算として、月1回に限り25点を所定点数に加算する。ただし、区分番号I002-2に掲げる精神科継続外来支援・指導料の注4に規定する加算を算定する月は、算定しない。
6 当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって、別に厚生労働大臣が定める要件を満たさない場合、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
7 1のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護師、准看護師又は精神保健福祉士が、月に1回以上、療養の状況等を踏まえ、治療及び社会生活等に係る助言又は指導を継続して行った場合に、措置入院後継続支援加算として、3月に1回に限り275点を所定点数に加算する。
8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者が地域生活を継続するための面接及び関係機関との連絡調整を行った場合に、療養生活継続支援加算として、次に掲げる区分に従い、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り、いずれかを所定点数に加算する。
イ 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合 500点
ロ イ以外の患者の場合 350点
イ 直近の入院において、区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料1を算定した患者の場合 500点
ロ イ以外の患者の場合 350点
9 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、心理に関する支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合に、心理支援加算として、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り280点を所定点数に加算する。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、1を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士又は公認心理師等が共同して必要な支援を行った場合は、児童思春期支援指導加算として、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。ただし、イの(1)及びロの(1)については、1回に限り算定する。また、注3又は注4に規定する加算を算定した場合は、算定しない。
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,100点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 490点
② ①以外の場合 290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 500点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合 400点
② ①以外の場合 100点
イ 児童思春期支援指導加算1
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 1,100点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から2年以内の期間に行った場合 490点
② ①以外の場合 290点
ロ 児童思春期支援指導加算2
(1) 60分以上の通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3月以内の期間に行った場合に限る。) 500点
(2) (1)以外の場合
① 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から1年以内の期間に行った場合 400点
② ①以外の場合 100点
11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、通院・在宅精神療法を行った場合は、次に掲げる区分に従い、いずれかを所定点数に加算する。
イ 早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 50点
(2) (1)以外の場合 15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 20点
(2) (1)以外の場合 15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 15点
(2) (1)以外の場合 10点
イ 早期診療体制充実加算1
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 50点
(2) (1)以外の場合 15点
ロ 早期診療体制充実加算2
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 20点
(2) (1)以外の場合 15点
ハ 早期診療体制充実加算3
(1) 当該保険医療機関の精神科を最初に受診した日から3年以内の期間に行った場合 15点
(2) (1)以外の場合 10点
12 1のロの(1)の①若しくは(2)又はハの(1)の①若しくは(2)の①については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた精神療法を行うことが適当と認められる患者に対し、情報通信機器を用いて行った場合は、所定点数に代えて、それぞれ566点、479点、357点又は274点を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注3から注5まで及び注7から注11までに規定する加算は別に算定できない。
13 1のロの(1)の②、1のハの(1)の②、1のハの(2)の②、2のロの(1)の②、2のハの(1)の②、2のハの(2)の②及び2のハの(3)の②において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の60に相当する点数を算定する。ただし、当該患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合には、算定できない。また、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。
通知
I002 通院・在宅精神療法
(1)
通院・在宅精神療法とは、入院中の患者以外の患者であって、精神疾患又は精神症状を伴う脳器質性障害があるもの(患者の著しい病状改善に資すると考えられる場合にあっては当該患者の家族)に対して、精神科を担当する医師(研修医を除く。以下この区分において同じ。)が一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法をいう。
(2) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が行った場合に限り算定する。
(3) 通院・在宅精神療法は、同時に複数の患者又は複数の家族を対象に集団的に行われた場合には算定できない。
(4) 通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「1」のハの(2)並びに「2」のイ及び「2」のハの(3)は、診療に要した時間が5分を超えたときに限り算定する。
(5) 通院・在宅精神療法の「1」のロの(1)及び「2」のロの(1)は、「A000」初診料を算定する初診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)は、診療に要した時間が60分以上の場合に、「1」のロの(2)及び「2」のロの(2)は、「A000」初診料を算定する初診の日(「A000」の初診料の「注5」のただし書に規定する初診を含む。)において診療に要した時間が30分以上の場合に、「2」のハの(1)は、診療に要した時間が60分以上の場合に、「1」のハの(1)及び「2」のハの(2)は、診療に要した時間が30分以上の場合に限り算定する。この場合において、診療に要した時間とは、医師が自ら患者に対して行う問診、身体診察(視診、聴診、打診及び触診をいう。)及び当該通院・在宅精神療法に要する時間をいい、これら以外の診療及び医師以外の職員による相談等に要する時間は含まない。
(6)
通院・在宅精神療法の「1」のイ及び「2」のイについては、当該患者の退院後支援についての総合調整を担う都道府県、保健所を設置する市又は特別区(以下「都道府県等」という。)が、精神障害者の退院後支援に関する指針を踏まえて作成する退院後支援に関する計画に基づく支援期間にある患者に対し、当該計画において外来又は在宅医療を担うこととされている保険医療機関の精神科の医師が実施した場合に限り算定できる。
(7)
通院・在宅精神療法の「1」のイ又は「1」のロ及び「2」のイ又は「2」のロを算定する保険医療機関においては、以下のいずれかの要件に該当していること等、標榜時間外において、所属する保険医療機関を継続的に受診している患者に関する電話等の問合せに応じる体制を整備するとともに、必要に応じてあらかじめ連携している保険医療機関に紹介できる体制を有していることが望ましい。
ア 「A001」再診料の時間外対応体制加算1の届出を行っていること。
イ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかに折り返して電話することができる体制がとられていること。
ア 「A001」再診料の時間外対応体制加算1の届出を行っていること。
イ 精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること。また、やむを得ない事由により、電話等による問合せに応じることができなかった場合であっても、速やかに折り返して電話することができる体制がとられていること。
(8)
通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を10分単位で記載すること。ただし、30分又は60分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が30分又は60分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「○分超」などの記載でも差し支えない。また、5分を超えて10分未満の診療を行った場合は、「5分を超え10分未満」と記載する。
(9)
当該患者の家族に対する通院・在宅精神療法は、家族関係が当該疾患の原因又は増悪の原因と推定される場合に限り算定する。ただし、患者の病状説明、服薬指導等一般的な療養指導である場合は、算定できない。家族に対して通院・在宅精神療法を行った場合は、診療報酬明細書の摘要欄に
家族 と記載する。
(10) 通院・在宅精神療法を行った場合(家族に対して行った場合を含む。)は、その要点を診療録に記載する。
(11) 患者に対して通院・在宅精神療法を行った日と同一の日に家族に対して通院・在宅精神療法を行った場合における費用は、患者に対する通院・在宅精神療法の費用に含まれ、別に算定できない。
(12)
入院中の患者以外の精神疾患を有する患者に対して、通院・在宅精神療法に併せて「I004」心身医学療法が算定できる自律訓練法、森田療法等の療法を行った場合であっても、通院・在宅精神療法のみにより算定する。
(13) 当該患者に対する通院・在宅精神療法を算定した場合は、同じ日に「I003」標準型精神分析療法は算定できない。
(14) 通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、訪問診療又は往診による診療を行った際にも算定できる。
(15)
通院・在宅精神療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類数及びその医療上の必要性並びに副作用等について患者に説明し、説明した内容を診療録に記載するとともに、説明を行った旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。
(16)
「注3」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指導を行った上で、20歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険医療機関の精神科を初めて受診した日から起算して1年以内の期間に行った場合に限る。)に、所定点数に加算する。
(17)
「注4」に規定する児童思春期精神科専門管理加算は、児童思春期精神科の専門の医師(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主に20歳未満の患者に対する精神医療に従事した医師であって、現に精神保健指定医である医師をいう。)又は当該専門の医師の指導の下、精神療法を実施する医師が、20歳未満の患者(イについては16歳未満の患者に限る。)に対し、専門的な精神療法を実施した場合に算定する。
(18)
「注4」のロについては、発達障害や虐待の有無等を含む精神状態の総合的な評価、鑑別診断及び療育方針の検討等が必要な者に対し、発達歴や日常生活の状況の聴取・行動観察等に基づく、60分以上の専門的な精神療法を実施すること。なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。
イ 患者及び患者の家族に、今後の診療計画について文書及び口頭で説明すること。説明に用いた診療計画の写しを診療録に添付すること。
ア 発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。
イ 患者及び患者の家族に、今後の診療計画について文書及び口頭で説明すること。説明に用いた診療計画の写しを診療録に添付すること。
(19)
「注5」に定める特定薬剤副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、精神保健指定医又はこれに準ずる者が、通常行うべき薬剤の副作用の有無等の確認に加え、更に薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて定量的かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価を行った上で、薬物療法の治療方針を決定した場合に、月1回に限り算定する。この際、別紙様式33に準じて評価を行い、その結果と決定した治療方針について、診療録に記載すること。なお、同一月に「I002-2」精神科継続外来支援・指導料の「注4」に規定する特定薬剤副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定できない。
(20)
「注6」に定める所定点数には、「注3」から「注5」まで及び「注7」から「注11」までの加算を含まないこと。また、別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設基準等別表第十の二の四に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は以下のとおりである。
ア 「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が20名未満であることをいう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は「F100」処方料における計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、「F100」処方料(3)ウにより報告したもののうち、直近のものを用いることとする。また、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)していないために当該報告を行わなかった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。
イ 「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む過去3か月以内に以下の全てを行っていることをいう。
(イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。
(ロ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載していること。
(ハ) 3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。
(ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。
ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」とは、「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであることをいう。
ア 「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が20名未満であることをいう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は「F100」処方料における計算方法に準じる。抗うつ薬又は抗精神病薬を処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を処方された患者の割合は、「F100」処方料(3)ウにより報告したもののうち、直近のものを用いることとする。また、抗不安薬を3種類以上、睡眠薬を3種類以上、抗うつ薬を3種類以上又は抗精神病薬を3種類以上投与(以下この部において「向精神薬多剤投与」という。)していないために当該報告を行わなかった保険医療機関については、当該要件を満たすものとして扱う。
イ 「当該患者に対し、適切な説明や医学管理が行われていること」とは、当該月を含む過去3か月以内に以下の全てを行っていることをいう。
(イ) 患者又はその家族等の患者の看護や相談に当たる者(以下イにおいて「患者等」という。)に対して、当該投与により見込む効果及び特に留意する副作用等について説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。ただし、説明を行うことが診療上適切でないと考える場合は、診療録にその理由を記載することで代替して差し支えない。
(ロ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)を患者等から聴取し、診療録に記載していること。
(ハ) 3種類以上の抗精神病薬を投与している場合は、「注5」に掲げる客観的な指標による抗精神病薬の副作用評価を行っていること。
(ニ) 減薬の可能性について検討し、今後の減薬計画又は減薬計画が立てられない理由を患者等に説明し、診療録に説明内容及び患者等の受け止めを記載していること。
ウ 「当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」とは、「F100」処方料(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであることをいう。
(21)
「注7」に規定する措置入院後継続支援加算は、通院・在宅精神療法の「1」のイを算定する患者に対し、医師の指示を受けた看護職員又は精神保健福祉士が、対面又は電話で、月1回以上の指導を行った上で、3月に1回以上の頻度で当該患者の退院後支援について総合調整を担う都道府県等に対し、当該患者の治療や生活の状況及びより一層の支援が必要と考えられる課題について、文書で情報提供している場合に、3月に1回に限り算定できる。診療録等において、毎回の指導内容を記載するとともに、都道府県等への情報提供の写しを記録すること。なお、指導等を実施した月の翌月以降に通院・在宅精神療法を行った場合に算定しても差し支えないこととし、指導等を行った月と算定する月が異なる場合には、診療報酬明細書の摘要欄に指導等を行った月を記載すること。
(22)
「注8」に規定する療養生活継続支援加算は、重点的な支援を要する患者に対して、精神科を担当する医師の指示の下、保健師、看護師又は精神保健福祉士が、当該患者又はその家族等に対し、医療機関等における対面による20分以上の面接を含む支援を行うとともに、当該月内に保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関と連絡調整を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り算定できる。なお、実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 対象となる「重点的な支援を要する患者」は、精神病棟における直近の入院において、「B015」精神科退院時共同指導料の「1」精神科退院時共同指導料1を算定した患者であって、退院した日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診したもの又は平成28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式51に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者であること。
イ 当該患者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の(イ)から(ハ)までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、(ニ)から(ヌ)までの職種が参加すること。ただし、(イ)から(ヘ)までについては、当該保険医療機関の者に限る。
(イ) 当該患者の診療を担当する精神科の医師
(ロ) 保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)
(ハ) 精神保健福祉士
(ニ) 薬剤師
(ホ) 作業療法士
(ヘ) 公認心理師
(ト) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等
(チ) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法士
(リ) 市町村若しくは都道府県等の担当者
(ヌ) その他の関係職種
ウ イのカンファレンスにおいて、患者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して別紙様式51の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。なお、支援計画書の作成に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にすること。ただし、「注8」のイを算定する患者の場合、初回のカンファレンスについては、「B015」精神科退院時共同指導料に規定する指導を実施した日から当該患者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、当該指導時に作成した支援計画書(直近の入院中に作成した支援計画書に限る。)を用いても差し支えない。
エ 当該患者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、患者等に対し、ウにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、患者又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
オ 担当する患者ごとに療養生活継続支援記録を作成し、当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記すること。
ア 対象となる「重点的な支援を要する患者」は、精神病棟における直近の入院において、「B015」精神科退院時共同指導料の「1」精神科退院時共同指導料1を算定した患者であって、退院した日の属する月の翌月末日までに当該保険医療機関を受診したもの又は平成28~30年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「多職種連携による包括的支援マネジメントに関する研究」の研究班が作成した、別紙様式51に掲げる「包括的支援マネジメント 実践ガイド」における「包括的支援マネジメント 導入基準」を1つ以上満たす者であること。
イ 当該患者の支援方針等について、多職種が共同して、3月に1回の頻度でカンファレンスを実施すること。また、カンファレンスには、以下の(イ)から(ハ)までの職種がそれぞれ1名以上参加していること。なお、必要に応じて、(ニ)から(ヌ)までの職種が参加すること。ただし、(イ)から(ヘ)までについては、当該保険医療機関の者に限る。
(イ) 当該患者の診療を担当する精神科の医師
(ロ) 保健師又は看護師(以下この項において「看護師等」という。)
(ハ) 精神保健福祉士
(ニ) 薬剤師
(ホ) 作業療法士
(ヘ) 公認心理師
(ト) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの看護師等
(チ) 在宅療養担当医療機関の保険医の指示を受けた訪問看護ステーションの作業療法士
(リ) 市町村若しくは都道府県等の担当者
(ヌ) その他の関係職種
ウ イのカンファレンスにおいて、患者の状態を把握した上で、初回の支援から2週間以内に、多職種が共同して別紙様式51の2に掲げる「療養生活の支援に関する計画書」(以下この区分において「支援計画書」という。)を作成し、その写しを診療録等に添付する。なお、支援計画書の作成に当たっては、平成28~30年度厚生労働行政推進調査事業において「精神障害者の地域生活支援を推進する政策研究」の研究班が作成した、「包括的支援マネジメント 実践ガイド」を参考にすること。ただし、「注8」のイを算定する患者の場合、初回のカンファレンスについては、「B015」精神科退院時共同指導料に規定する指導を実施した日から当該患者の状態に著しい変化を認めない場合に限り、当該指導時に作成した支援計画書(直近の入院中に作成した支援計画書に限る。)を用いても差し支えない。
エ 当該患者を担当する看護師等又は精神保健福祉士は、患者等に対し、ウにおいて作成した支援計画書の内容を説明し、かつ、当該支援計画書の写しを交付した上で、療養生活継続のための支援を行う。また、保健所、市町村、指定特定相談支援事業者、障害福祉サービス事業者その他の関係機関との連絡調整に当たっては、関係機関からの求めがあった場合又はその他必要な場合に、患者又はその家族等の同意を得て、支援計画に係る情報提供を行うこと。
オ 担当する患者ごとに療養生活継続支援記録を作成し、当該指導記録に支援の要点、面接実施時間を明記すること。
(23)
「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り所定点数に加算する。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に、急性増悪等における具体的な状態について記載すること。また、新たに重点的な支援を行うこととなった日を記載した支援計画書を、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
(24) 「注9」に規定する心理支援加算は、心理に関する支援を要する神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害を有する者に対して、精神科を担当する医師の指示を受けた、精神科を標榜する保険医療機関において、週1日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を1年以上行った経験のある公認心理師(他の精神科を標榜する保険医療機関においても勤務する場合は、それらの勤務を合算する。)が、対面による心理支援を30分以上実施した場合に、初回算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定できる。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、公認心理師に指示を行った医師は、心理支援が必要とされる理由等について診療録に記載する。
(25)
「注10」に規定する児童思春期支援指導加算は、児童思春期の精神疾患患者に対する外来診療の充実を図る観点から、通院・在宅精神療法の「1」を算定する患者であって、20歳未満のものに対して、児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師の指示の下、児童思春期の患者に対する当該支援に専任の保健師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、精神保健福祉士又は公認心理師(以下この項において「看護師等」という。)が共同して、対面による必要な支援を行った場合に算定する。なお、精神科を担当する医師が通院・在宅精神療法を実施した月の別日に当該支援を実施した場合においても算定できる。実施に当たっては、以下の要件をいずれも満たすこと。
ア 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の看護師等が、当該患者に対して、療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定する。なお、当該患者に対し複数の専任の看護師等がそれぞれ療養上必要な指導管理を実施することは差し支えないが、この場合にあっては、当該指導管理を実施した職員のうち少なくとも1名以上が、当該指導管理を30分以上行っていること。
イ 当該指導管理を実施した者は、指導管理の内容及び実施時間について診療録又は看護記録等に記載する。また、医師は、当該指導管理の必要性について診療録等に記載する。
ウ 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師、看護師等が、他の職種と共同して、別紙様式51の3又はこれに準じた支援計画を作成し、その写しを診療録等に添付する。支援計画の作成に当たっては、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等による支援の必要性についても検討すること。
エ 当該患者の指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書等による情報提供や面接相談を適宜行う。
オ 当該患者の支援方針等について、ウに掲げる職種が共同して、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行う。
カ 1週間当たりの担当患者数は30人以内とする。
ア 児童思春期の患者に対する当該支援に専任の看護師等が、当該患者に対して、療養上必要な指導管理を30分以上実施した場合に算定する。なお、当該患者に対し複数の専任の看護師等がそれぞれ療養上必要な指導管理を実施することは差し支えないが、この場合にあっては、当該指導管理を実施した職員のうち少なくとも1名以上が、当該指導管理を30分以上行っていること。
イ 当該指導管理を実施した者は、指導管理の内容及び実施時間について診療録又は看護記録等に記載する。また、医師は、当該指導管理の必要性について診療録等に記載する。
ウ 児童思春期の患者に対する精神医療に係る適切な研修を修了した精神科を担当する医師、看護師等が、他の職種と共同して、別紙様式51の3又はこれに準じた支援計画を作成し、その写しを診療録等に添付する。支援計画の作成に当たっては、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等による支援の必要性についても検討すること。
エ 当該患者の指導管理及び支援計画の内容に関して、患者等の同意を得た上で、学校等、児童相談所、児童発達支援センター、障害児支援事業所、基幹相談支援センター又は発達障害者支援センター等の関係機関に対して、文書等による情報提供や面接相談を適宜行う。
オ 当該患者の支援方針等について、ウに掲げる職種が共同して、概ね3月に1回以上の頻度でカンファレンスを実施し、必要に応じて支援計画の見直しを行う。
カ 1週間当たりの担当患者数は30人以内とする。
(26)
「注11」に規定する早期診療体制充実加算は、地域において、精神疾患の早期発見及び早期に重点的な診療等を実施するとともに、精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであり、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において通院・在宅精神療法を実施する場合に、当該加算を算定することができる。
(27) 「注11」の算定に当たっては、当該患者を診療する精神科の担当医を決めること。担当医により通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する。なお、初回の診療であって、担当医が決まっていない場合に限り、担当医以外の医師が診療した上で、当該加算を算定することは差し支えない。ただし、初回の診療を行った医師が当該患者を診療する担当医にならない場合は、初回の診療を行った医師は、当該患者に対して、2回目以降は別の担当医が診療する旨及び当該担当医について説明すること。
(28) 「注11」の算定に当たっては、担当医は、当該患者に対して、以下の指導、服薬管理等を行うこと。また、必要に応じて、患者の家族等に対して、指導等について説明を行うこと。
ア 原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。ただし、病状等により、患者本人から同意を得ることが困難である場合や、やむを得ず家族等から同意を得る場合等においては、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。なお、同意が困難であった患者について、診療の都度、同意が得られる状態にあるかを確認し、可能な限り患者本人から同意が得られるよう懇切丁寧に説明する。
イ 診療に当たっては、患者の状態に応じて適切な問診及び身体診察等を行う。特に、精神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の見直しを行う場合は、詳細な問診並びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。なお、症状性を含む器質性精神障害等の鑑別に当たっては、採血、画像診断、認知機能検査その他の心理検査等を実施することが望ましい。また、向精神薬を服用している患者については、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」等を参考に、定期的な採血等を実施することが望ましい。
ウ 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認等システムを活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録に記載する。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能である。
エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、当該患者に連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。なお、早期診療体制充実加算3を算定する保険医療機関においては、当該保険医療機関の標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有する病院とあらかじめ連携体制を構築した上で、当該患者に当該保険医療機関及び連携する病院の連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、当該保険医療機関又は連携する病院が受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこととしてもよい。
オ 当該患者に対し、必要に応じて障害支援区分認定に係る医師意見書又は要介護認定に係る主治医意見書等を作成する。
カ 当該患者に対し、必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を行う。
キ 患者又は家族等の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式51の4を参考に、当該患者等の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴を有する患者等については、別紙様式51の4を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、同意書については、当該保険医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。また、初回算定時に、病状等の理由によってやむを得ず同意を得られなかった場合は、同意を得られた時点で同意書を作成し、診療録に添付することとしてよい。
ク 当該保険医療機関において、院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応する。なお、連携する機関の名前を一覧にして掲載することが望ましい。
(イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。
(ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。
(ハ) 介護保険に係る相談を行っていること。
(ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。
(ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。
(ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。
(ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。
(チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。
(リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。
ケ 精神疾患の早期発見、早期介入を実施するに当たっては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。
ア 原則として、患者の同意を得て、計画的な医学管理の下に療養上必要な指導及び診療を行う。ただし、病状等により、患者本人から同意を得ることが困難である場合や、やむを得ず家族等から同意を得る場合等においては、その理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。なお、同意が困難であった患者について、診療の都度、同意が得られる状態にあるかを確認し、可能な限り患者本人から同意が得られるよう懇切丁寧に説明する。
イ 診療に当たっては、患者の状態に応じて適切な問診及び身体診察等を行う。特に、精神疾患の診断及び治療計画の作成並びに治療計画の見直しを行う場合は、詳細な問診並びに身体診察及び神経学的診察を実施し、その結果を診療録に記載する。なお、症状性を含む器質性精神障害等の鑑別に当たっては、採血、画像診断、認知機能検査その他の心理検査等を実施することが望ましい。また、向精神薬を服用している患者については、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」等を参考に、定期的な採血等を実施することが望ましい。
ウ 他の保険医療機関と連携及びオンライン資格確認等システムを活用して、患者が受診している医療機関を全て把握するとともに、当該患者に処方されている医薬品を全て管理し、診療録に記載する。なお、必要に応じ、担当医の指示を受けた看護職員等が情報の把握を行うことも可能である。
エ 標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有し、当該患者に連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、受診の指示等、速やかに必要な対応を行う。なお、早期診療体制充実加算3を算定する保険医療機関においては、当該保険医療機関の標榜時間外の電話等による問い合わせに対応可能な体制を有する病院とあらかじめ連携体制を構築した上で、当該患者に当該保険医療機関及び連携する病院の連絡先について情報提供するとともに、患者又は患者の家族等から連絡を受けた場合には、当該保険医療機関又は連携する病院が受診の指示等、速やかに必要な対応を行うこととしてもよい。
オ 当該患者に対し、必要に応じて障害支援区分認定に係る医師意見書又は要介護認定に係る主治医意見書等を作成する。
カ 当該患者に対し、必要に応じ、健康診断や検診の受診勧奨や、予防接種に係る相談への対応を行う。
キ 患者又は家族等の同意について、当該加算の初回算定時に、別紙様式51の4を参考に、当該患者等の署名付の同意書を作成し、診療録に添付する。ただし、直近1年間に4回以上の受診歴を有する患者等については、別紙様式51の4を参考に診療の要点を説明していれば、同意の手続きは省略して差し支えない。なお、同意書については、当該保険医療機関自ら作成した文書を用いることでよい。また、初回算定時に、病状等の理由によってやむを得ず同意を得られなかった場合は、同意を得られた時点で同意書を作成し、診療録に添付することとしてよい。
ク 当該保険医療機関において、院内掲示やホームページ等により以下の対応が可能なことを周知し、患者の求めがあった場合に適切に対応する。なお、連携する機関の名前を一覧にして掲載することが望ましい。
(イ) 患者ごとの相談内容に応じたケースマネジメントを行っていること。
(ロ) 障害福祉サービス等の利用に係る相談を行っていること。
(ハ) 介護保険に係る相談を行っていること。
(ニ) 当該保険医療機関に通院する患者について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)第3条第1項に規定する相談支援専門員及び介護保険法第7条第5項に規定する介護支援専門員からの相談に適切に対応すること。
(ホ) 市町村、保健所等の行政機関、地域生活支援拠点等との連携を行っていること。
(ヘ) 精神科病院等に入院していた患者の退院後支援を行っていること。
(ト) 身体疾患に関する診療又は他の診療科との連携を行っていること。
(チ) 健康相談、予防接種に係る相談を行っていること。
(リ) 可能な限り向精神薬の多剤投与、大量投与、長期処方を控えていること。
ケ 精神疾患の早期発見、早期介入を実施するに当たっては、国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)の障害者対策総合研究開発事業(精神障害分野)「早期精神病の診療プランと実践例」等を参考とする。
(29) 「注12」に規定する情報通信機器を用いた場合の精神療法については、以下のアからクまでの取扱いとする。
ア 情報通信機器を用いた精神療法(以下この項で「オンライン精神療法」という。)を行う際には、オンライン指針及び厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿った診療及び処方を行うこと。
イ オンライン精神療法を行う際には、診療内容、診療日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。また、当該診療がオンライン精神療法指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 処方を行う際には、オンライン精神療法指針に沿って処方を行い、当該処方がオンライン精神療法指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、向精神薬等の処方に当たっては、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」、日本神経精神薬理学会が作成した「統合失調症治療ガイドライン2022」、日本うつ病学会が作成した「日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 2016」等の関係学会が定めるガイドラインを参考にすること。
エ 情報通信機器を用いた精神療法を行った患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該点数を算定できない。
オ 情報通信機器を用いた精神療法を行う保険医療機関について、患者の急変や自殺未遂等の緊急時又は向精神薬等の乱用や依存の傾向が認められる場合等には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者又はその家族等に説明すること。なお、安全性を確保する観点から、情報通信機器を用いた精神療法を実施する医師自らが速やかに対面診療を行える体制を整えていることが望ましい。当該保険医療機関において夜間や休日などの対応が難しい場合には、オンライン精神療法指針に記載のとおり、連携する病院において必要な対応を行うこと。また、オンライン指針において、「急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)」を含む診療計画の作成が求められていることに留意すること。
カ 精神科救急医療体制整備事業における対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携する等、入院や身体合併症の対応が必要となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合も含む。)に適切に対応できる体制を確保しておくことが望ましい。
キ 初診においてオンライン精神療法を行う場合には、以下のいずれも満たすこと。
(イ) 当該保険医療機関と連携体制を構築する精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が訪問指導等を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して行うこと。
(ロ) 患者自身に受診希望があること。
(ハ) オンライン精神療法を10症例以上経験した医師が診察を行うこと。
(ニ) 診察時に患者の側に精神保健福祉センター、保健所及び市区町村の当該患者に対して、訪問指導等を行っている医師、保健師、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等の精神保健福祉に携わる専門職がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であること。
ク 再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)を行っていること。
ア 情報通信機器を用いた精神療法(以下この項で「オンライン精神療法」という。)を行う際には、オンライン指針及び厚生労働省「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」(以下「オンライン精神療法指針」という。)に沿った診療及び処方を行うこと。
イ オンライン精神療法を行う際には、診療内容、診療日、診療時間等の要点を診療録に記載すること。また、当該診療がオンライン精神療法指針に沿った適切な診療であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
ウ 処方を行う際には、オンライン精神療法指針に沿って処方を行い、当該処方がオンライン精神療法指針に沿った適切な処方であることを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。なお、向精神薬等の処方に当たっては、日本精神神経学会が作成した「向精神薬の副作用モニタリング・対応マニュアル」、日本神経精神薬理学会が作成した「統合失調症治療ガイドライン2022」、日本うつ病学会が作成した「日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.うつ病(DSM-5)/大うつ病性障害 2016」等の関係学会が定めるガイドラインを参考にすること。
エ 情報通信機器を用いた精神療法を行った患者に対して、1回の処方において、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該点数を算定できない。
オ 情報通信機器を用いた精神療法を行う保険医療機関について、患者の急変や自殺未遂等の緊急時又は向精神薬等の乱用や依存の傾向が認められる場合等には、原則として、当該保険医療機関が必要な対応を行うこと。ただし、夜間や休日など、当該保険医療機関がやむを得ず対応できない場合については、患者が速やかに受診できる医療機関において対面診療を行えるよう、事前に受診可能な医療機関を患者又はその家族等に説明すること。なお、安全性を確保する観点から、情報通信機器を用いた精神療法を実施する医師自らが速やかに対面診療を行える体制を整えていることが望ましい。当該保険医療機関において夜間や休日などの対応が難しい場合には、オンライン精神療法指針に記載のとおり、連携する病院において必要な対応を行うこと。また、オンライン指針において、「急病急変時の対応方針(自らが対応できない疾患等の場合は、対応できる医療機関の明示)」を含む診療計画の作成が求められていることに留意すること。
カ 精神科救急医療体制整備事業における対応や時間外の対応、緊急時の入院受け入れ等を行っている医療機関等と連携する等、入院や身体合併症の対応が必要となった場合(精神病床に限るものではなく、身体疾患等で入院医療が必要となり一般病床に入院する場合も含む。)に適切に対応できる体制を確保しておくことが望ましい。
キ 初診においてオンライン精神療法を行う場合には、以下のいずれも満たすこと。
(イ) 当該保険医療機関と連携体制を構築する精神保健福祉センター、保健所及び市区町村が訪問指導等を行っている未治療者、治療中断者又はひきこもりの者等に対して行うこと。
(ロ) 患者自身に受診希望があること。
(ハ) オンライン精神療法を10症例以上経験した医師が診察を行うこと。
(ニ) 診察時に患者の側に精神保健福祉センター、保健所及び市区町村の当該患者に対して、訪問指導等を行っている医師、保健師、精神保健福祉士、作業療法士、公認心理師等の精神保健福祉に携わる専門職がいる状況であり、十分な情報収集や情報共有が可能であること。
ク 再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療又は「注12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)を行っていること。
(30) 「注13」に規定する施設基準の(2)を満たす場合、以下をいずれも満たす医師により行われること。
(ア) 令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事していること。
(イ) 過去1年間に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者若しくは第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者を診察している又は精神科医療に関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
(ア) 令和8年5月31日時点において、精神医療に20年以上従事していること。
(イ) 過去1年間に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15年法律第110号)第42条第1項第1号又は第61条第1項第1号の決定により入院している者若しくは第42条第1項第2号又は第51条第1項第2号による決定を受けた対象者を診察している又は精神科医療に関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
事務連絡(疑義解釈)
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「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項において、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということか。
そのとおり。
R8.4.1(その2)-84
「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事していること。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事していること」に該当するか。
常態として、以下の業務に従事している期間が該当する。
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にかかる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務している
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にかかる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務している
R8.4.1(その2)-85
精神科と神経内科を標榜する病院で、精神科担当医が、神経内科として診療する時間は算定できるか。
算定できない。
H26.4.23(その4)-30
精神科を再診で受診し、同一医療機関内の精神科以外の診療科を初診で受診し135点の初診料を算定した場合、精神科で行った通院精神療法又は心身医学療法について初診時の点数を算定できるか。
初診時の点数は算定できない。
H18.3.31(その3)-117
区分番号「I002」通院・在宅精神療法について、訪問診療又は往診の際にも算定できるようになったが、他医療機関に入院している患者に対する対診の場合についても算定できるのか。
算定できない。
H20.3.28(その1)-124
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注1にある、退院後4週間以内の期間に行われる場合は、入院していた病院や、診療所が行った場合でも週2回算定可能か。
算定可能である。
H20.3.28(その1)-125
通院・在宅精神療法の「1」を算定するに当たって、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、常時対応できる体制をとること」とされているが、精神科救急情報センターに電話番号を登録し、当該センター及びセンターを経由してその他の関係機関(都道府県、市町村、保健所、警察、消防、救命救急センター、一般医療機関等)からの問合せに対応すればよいか。
そのとおり。
H24.4.20(その2)-47
「I002」通院・在宅精神療法について、「通院・在宅精神療法を算定するに当たっては、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に当該診療に要した時間を 10 分単位で記載すること。」とされているが、具体的にはどのように記載すればよいか。
当該診療に要した時間に応じて、それぞれ以下のものから選択して記載すること。
・5分を超え 10 分未満
・10 分以上 20 分未満
・20 分以上 30 分未満
・30 分以上 40 分未満
・40 分以上 50 分未満
・50 分以上 60 分未満
・60 分超
ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 198 は廃止する。
・5分を超え 10 分未満
・10 分以上 20 分未満
・20 分以上 30 分未満
・30 分以上 40 分未満
・40 分以上 50 分未満
・50 分以上 60 分未満
・60 分超
ただし、30 分又は 60 分を超える診療を行った場合であって、当該診療に要した時間が明確でない場合には、当該診療に要した時間が 30 分又は 60 分を超えたことが明らかであると判断される精神療法を行った場合に限り、「30 分超」又は「60 分超」と記載しても差し支えない。
なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28 日事務連絡)別添1の問 198 は廃止する。
R6.4.26(その3)-21
児童思春期精神科専門管理加算のうち、ロに規定する加算を算定する際には、「発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)やDISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等で採用されている診断項目を考慮すること。」とされているが、ADI-R及びDISCO以外に、どの診断用アセスメント・ツールを考慮すればよいのか。
患者の状態に応じ、ADI-R及びDISCOの他、ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule)及びCAADID(Conners' Adult ADHD Diagnostic Interview for DSM-Ⅳ)日本版で採用されている診断項目を考慮すること。
H28.6.14(その4)-24
区分番号「I002」通院・在宅精神療法については、注6により、1回の処方において3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗精神病薬を投与した場合であって以下の1つでも満たさない場合は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定するとされている。
<要件>
1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
また、上記要件の「3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」については、留意事項通知により、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであるとされている。上記要件の1と2を満たしている保険医療機関において、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)に該当し、患者の病状等によりやむを得ず4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合、通院・在宅精神療法について、所定点数の100分の100に相当する点数を算定することができるか。
<要件>
1 当該保険医療機関における3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
2 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
また、上記要件の「3 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること」については、留意事項通知により、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(イ)から(ニ)までのいずれかに該当するものであるとされている。上記要件の1と2を満たしている保険医療機関において、区分番号「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)に該当し、患者の病状等によりやむを得ず4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合、通院・在宅精神療法について、所定点数の100分の100に相当する点数を算定することができるか。
算定できない。
「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)は、アの前段にあるとおり、3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場合に限り適用されるものである。
したがって、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該(3)のアの(ニ)には該当せず、上記要件の3を満たさないこととなるため、通院・在宅精神療法は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなる。
「F100」処方料の留意事項通知(3)のアの(ニ)は、アの前段にあるとおり、3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を投与する場合に限り適用されるものである。
したがって、4種類以上の抗うつ薬又は4種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、当該(3)のアの(ニ)には該当せず、上記要件の3を満たさないこととなるため、通院・在宅精神療法は、所定点数の100分の50に相当する点数により算定することとなる。
H29.5.26(その11)-4
「I002」通院・在宅精神療法の注8に規定する療養生活継続支援加算について、「「注8」に規定する療養生活継続支援加算の「ロ」は、対象となる状態の急性増悪又は著しい環境の変化により新たに重点的な支援を要する場合について、要件を満たす場合に、再度の算定日の属する月から起算して1年を限度として、月1回に限り350点を所定点数に加算する。」こととされているが、過去に注8のイを算定していた患者についても、新たに重点的な支援を要する状態になったときは、350点を算定するということでよいか。
そのとおり。
R6.3.28(その1)-199
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する療養生活継続支援加算について、患者1名に対し、複数の看護師又は精神保健福祉士が担当として支援等を行うことは可能か。
不可。
なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。
また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施することとし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。
なお、支援計画書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助することは可能である。
なお、複数の看護師又は精神保健福祉士がチームで対応することは可能であるが、その場合であっても、主たる担当者を定める必要があり、主たる担当者が交代する場合は、当該患者に対してその旨を説明すること。
また、20 分以上の面接等については、当該主たる担当者が実施することとし、他の看護師又は精神保健福祉士が同席することは差し支えないが、複数の者がそれぞれ実施して時間を合算することはできない。
なお、支援計画書の作成や関係機関との連絡調整について、主たる担当者以外の者が補助することは可能である。
R4.3.31(その1)-210
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、精神科を担当する医師の診察において、患者本人の説明から、明らかな外傷体験が確認できない場合について、どのように考えれば良いか。
明らかな外傷体験が確認できない場合、当該加算は算定不可。ただし、例えば、家族等から得られた情報に基づき、患者が外傷体験を有する可能性が高いと判断されるが、外傷体験の直後であるために患者が詳細を説明することが難しい等、特段の事情がある場合は、この限りではない。なお、その場合は、外傷体験を有する可能性が高いと判断した理由を診療録に記載する。また、後日、外傷体験を有することを確認した場合も、その旨を診療録に記載する。
R6.3.28(その1)-200
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、心理支援を終了した患者において、同一の心的外傷に起因する症状が再発し、新たに心理に関する支援を要する状態になった場合の取扱い如何。
症状の再発により心理に関する支援を要する状態になったと医師が判断した場合は、同一の心的外傷に起因する症状であっても、再度の算定日の属する月から起算して2年を限度として、月2回に限り算定可。なお、この場合においては、再発した症状の詳細や、再び心理に関する支援を要する状態になったと判断した理由等について、診療録に記載すること。
R6.3.28(その1)-201
通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、通院・在宅精神療法を実施する医師が公認心理師の資格を有している場合に、通院・在宅精神療法を実施する医師と心理支援を実施する公認心理師が同一の者であっても、心理支援加算を算定することは可能か。
不可。通院・在宅精神療法を実施する精神科を担当する医師と、医師の指示を受けて必要な支援を実施する公認心理師は、別の者である必要がある。
R6.3.28(その1)-202
「I002」通院・在宅精神療法の注9に規定する心理支援加算について、次の1から3までのいずれかによる外傷体験を有している患者であって、心的外傷に起因する症状を有するものに対して、精神科を担当する医師が心理支援を必要と判断し、医師の指示の下、公認心理師が心理支援を実施した場合についても、算定可能か。
1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。
2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。
3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端に曝露される経験をする。
1.他人に起こった心的外傷的出来事を直に目撃する。
2.近親者または親しい友人に起こった心的外傷的出来事を耳にする。
3.心的外傷的出来事の強い不快感をいだく細部に、繰り返し又は極端に曝露される経験をする。
算定可能。
R6.4.12(その2)-28
「I002」通院・在宅精神療法の「注9」に規定する心理支援加算について、「心的外傷に起因する症状を有する者」が対象とされているが、症状が1か月以上持続している必要があるか。
1か月未満であっても対象となる。
R6.4.12(その2)-29
「I002」通院・在宅精神療法の注11に規定する早期診療体制充実加算の施設基準について、「当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の算定回数に占める、通院・在宅精神療法の「1」のロ若しくはハの(1)又は「2」のロ若しくはハの(1)若しくは(2)の算定回数の合計の割合が5%以上であること。」とされているが、「1」のハの(1)には、情報通信機器を用いて行った場合の算定回数も含まれるのか。
含まれる。
R6.3.28(その1)-205
早期診療体制充実加算の施設基準について、「診療所にあっては、当該保険医療機関が過去6か月間に実施した通院・在宅精神療法の「1」のロ又は「2」のロの算定回数の合計を、当該保険医療機関に勤務する医師の数で除した数が60以上であること。」とされているが、「当該保険医療機関に勤務する医師の数」の計算方法如何。
常勤の医師の数及び非常勤の医師を常勤換算した数の合計により算出する。
R6.3.28(その1)-208
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療体制充実加算の算定留意事項通知において、「当該患者を診療する担当医を決めること。担当医により、通院・在宅精神療法を行った場合に当該加算を算定する」とされているが、担当医を複数定めることは可能か。
不可。担当医は1人とすること。担当医を変更する場合は、変更前の担当医が、当該患者に対して、次回以降は別の担当医が診療する旨及び変更後の担当医について説明すること。なお、当該加算は精神疾患を有する患者に対し、質の高い診療を継続的に行う体制を評価するものであることから、当該患者について1年以内に3回以上担当医を変更した場合は、3回目以降の医師は算定留意事項通知上の担当医とはみなさない。
R6.11.26(その15)-3
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施設基準において、「精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等からの患者に関する問合せ等に対し、原則として当該保険医療機関において、常時対応できる体制がとられていること」とあるが、具体的にどのような体制を取る必要があるのか。
地域の実情に応じて、精神科救急情報センター、都道府県、市町村、保健所、警察、消防(救急車)、救命救急センター、一般医療機関等に当該保険医療機関の電話番号等を登録することによって、当該保険医療機関の受診歴のある患者に関する電話等による問合せ及び診療情報の提供依頼等に対し、常時速やかに対応できる体制を確保すること。
R6.11.26(その15)-1
区分番号「I002」通院・在宅精神療法の「注 11」に定める早期診療体制充実加算及び「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法の施設基準において、「精神保健福祉法上の精神保健指定医として業務等を年1回以上行っていること」とあるが、当該保険医療機関以外で行った精神保健指定医の業務等も実績に含めることができるのか。
不可。精神保健指定医として当該保険医療機関に勤務している期間において、精神保健指定医としての業務等を年1回以上実施している必要がある。
R6.11.26(その15)-2
