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特掲診療料の施設基準等
別表第10の2の4
tsb10n2n4
別表第10の2の4
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第十の二の四
通院・在宅精神療法
の注6及び
精神科継続外来支援・指導料
の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
次に掲げる要件をいずれも満たすこと。
一 当該保険医療機関における三種類以上の抗うつ薬及び三種類以上の抗精神病薬の投与の頻度が低いこと。
二 当該患者に対し、適切な説明及び医学管理が行われていること。
三 当該処方が臨時の投薬等のもの又は患者の病状等によりやむを得ないものであること。
前の項目
tsb10n2n3
別表第10の2の3
次の項目
tsb10n3
別表第10の3
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