1の1の10 通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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一の一の十 通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 精神科救急医療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(2) 当該療法が精神医療に十分な経験を有する医師により行われていること。

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事務連絡(疑義解釈)

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