ts10-1n1n10 1の1の10 通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

一の一の十 通院・在宅精神療法の注13に規定する施設基準
次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。
(1) 精神科救急医療を行う体制が整備されている保険医療機関であること。
(2) 当該療法が精神医療に十分な経験を有する医師により行われていること。

通知

第47 の7 通院・在宅精神療法
通院・在宅精神療法の注13に関する施設基準
以下のいずれかを満たすこと
(1) 以下のいずれかを満たす保険医療機関において実施されていること。
ア 「精神科救急医療体制整備事業の実施について」に規定する以下のいずれかの医療機関において、行われていること。

(イ) 身体合併症救急医療確保事業において指定を受けている医療機関

(ロ) 精神科救急医療確保事業において常時対応型施設又は病院群輪番型施設として指定を受けている医療機関

イ 精神病床を有する特定機能病院

ウ 急性期病院精神病棟入院基本料を届け出ている病院

エ 急性期病院A一般入院料又は急性期病院B一般入院料を届け出ている病院であって、かつ精神科救急急性期医療入院料、精神科急性期治療病棟入院料、精神科救急・合併症入院料又は児童・思春期精神科入院医療管理料のいずれかを届け出ている病院

オ 障害者施設等入院基本料を届け出ている病院

カ 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算又は児童思春期支援指導加算を届け出ている保険医療機関(20 歳未満の者又は20 歳未満から継続して診療を行っている者に算定する場合に限る。)
(2) 以下を全て満たす医師により行われていること。
ア 令和8年5月31 日時点において、精神医療に20 年以上従事していること。

イ 過去1年間に心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成15 年法律第110 号)第42 条第1項第1号又は第61 条第1項第1号の決定により入院している者若しくは第42 条第1項第2号又は第51 条第1項第2号による決定を受けた対象者を診察している又は精神科医療に関する行政機関の業務(保健所又は児童相談所の嘱託医、障害支援区分の市町村の審査会委員、その他精神保健医療に関し行政機関に雇用、委託又は委嘱されて実施する業務)を行っていること。
届出に関する事項
通院・在宅精神療注13 に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44 の5のを用いること。

事務連絡(疑義解釈)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和8年3月5日保医発0305 第8号)の第47 の7の6の(2)に規定されている「精神科医療に関する行政機関の業務」とは、例示されている業務の他に具体的に何を指すのか。
精神保健医療に関する専門性に基づき、国又は地方公共団体から特に雇用、委託(再委託を含む。)又は委嘱されて実施する業務であって、勤務する医療機関において一般の診療の一環として行われる業務以外のものをいう。
具体的には、精神障害者保健福祉手帳判定委員会の構成員、障害年金の審査を行う障害認定医(精神領域の担当に限る。)、地方公共団体が行う講座等における精神保健医療に係る講演、地方公共団体から委嘱された精神科アウトリーチ業務、地方公共団体の教育委員会から嘱託され精神疾患に関して学校等に出向いて行う業務が挙げられる。
なお、勤務する医療機関において一般診療の一環として行う業務(例:主治医意見書の記入、公的機関に提出する診断書の記載、救急輪番)や、精神保健医療の専門性に基づかない業務(例:内科等の学校医、乳幼児検診・学校検診、介護認定審査会の委員)は、地方公共団体から依頼されたものであっても含まないことに留意すること。
R8.5.22(その6)-19

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