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132 ガイディングカテーテル
(1) 冠動脈用 8,150円
(2) 脳血管用
① 標準型 21,800円
② 高度屈曲対応型 90,300円
③ 紡錘型 94,800円
④ 橈骨動脈穿刺対応型 63,200円
⑤ 自己拡張型 284,000円
① 標準型 21,800円
② 高度屈曲対応型 90,300円
③ 紡錘型 94,800円
④ 橈骨動脈穿刺対応型 63,200円
⑤ 自己拡張型 284,000円
(3) その他血管用
① 標準型 17,200円
② 橈骨動脈穿刺対応型 22,000円
① 標準型 17,200円
② 橈骨動脈穿刺対応型 22,000円
(4) 気管支用 90,300円
(5) 分枝血管用 102,000円
通知
算定
132 ガイディングカテーテル
(1) 冠動脈用は、冠動脈形成術を施行する際に使用した場合のみ算定できる。
(2) 脳血管用は、脳血管の手術の際に使用した場合のみ算定できる。
(3) 脳血管用・高度屈曲対応型は、脳動脈瘤治療用フローダイバーターシステムの留置を補助する目的で使用した場合又は他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変若しくは困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。なお、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合は、高度屈曲対応型を使用する医療上の必要性について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(4) 脳血管用・紡錘型は、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。なお、脳血管用・紡錘型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(5) 脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型は、橈骨動脈から血管内手術用カテーテル等を挿入する必要がある場合であって、他のガイディングカテーテルでは血管内手術用カテーテル等を脳血管の手術部位に到達させることが困難と予想される病変又は困難な病変に対して使用した場合に限り算定できる。なお、脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(6) 脳血管用・自己拡張型は、関連学会が定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。なお、脳血管用・自己拡張型を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(7) その他血管用は、経皮的血管拡張術(腹部四肢末梢血管に対するもの)、血栓除去術、血管塞栓術、経皮的肺動脈拡張術及び腎神経焼灼術を行う際に使用した場合にのみ算定できる。
(8) 気管支用は側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用した場合に限り算定できる。
(9) 分枝血管用は、複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う場合であって、複数のガイドワイヤーを同時に血管内に誘導する必要がある場合のみ算定できる。なお、分枝血管用を使用する医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
定義
132 ガイディングカテーテル
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「ガイディング用血管内カテーテル」、「中心循環系ガイディング用血管内カテーテル」、「ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル」、「気管支バルーンカテーテル」又は「脳血管用誘導補助器具」であること。
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導する、血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢末梢血管若しくは肺動脈等に到達させる、重症慢性閉塞性肺疾患( C O P D )患者に対する気管支バルブの留置による治療において側副換気の有無を検出する検査を実施する際に肺区域の空気を体外の測定装置に誘導する、又は複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「ガイディング用血管内カテーテル」、「中心循環系ガイディング用血管内カテーテル」、「ヘパリン使用ガイディング用血管内カテーテル」、「気管支バルーンカテーテル」又は「脳血管用誘導補助器具」であること。
② 経皮的冠動脈形成術に際し、経皮的冠動脈形成術用カテーテルを病変部に誘導する、血管内手術を実施する際に、血管内手術用カテーテル等を脳血管、腹部四肢末梢血管若しくは肺動脈等に到達させる、重症慢性閉塞性肺疾患( C O P D )患者に対する気管支バルブの留置による治療において側副換気の有無を検出する検査を実施する際に肺区域の空気を体外の測定装置に誘導する、又は複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルであること。
(2) 機能区分の考え方
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用( 5 区分) 、その他血管用( 2 区分) 、気管支用及び分枝血管用の合計10 区分に区分する。
使用目的、使用部位及び術式により、冠動脈用、脳血管用( 5 区分) 、その他血管用( 2 区分) 、気管支用及び分枝血管用の合計10 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 冠動脈用経皮的冠動脈形成術を行う際に、心臓手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
② 脳血管用
ア 脳血管用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ イ及びウに該当しないこと。
イ 脳血管用・高度屈曲対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
ウ 脳血管用・紡錘型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ 大口径カテーテルの遠位端に生じる段差を軽減して、蛇行血管屈曲部を滑らかに通過させる紡錘状の構造を有すること。
エ 脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅲ 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
オ 脳血管用・自己拡張型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、通常の方法では血管内治療機器の送達が困難な症例において、目的病変に血管内治療機器を安全に到達させることを目的に使用する脳血管用誘導補助器具であること。
ⅱ 先端に自己拡張型ステントの構造を有すること。
③ その他血管用
ア 標準型
ⅰ 経皮的血管拡張術、血栓除去術、血管塞栓術又は腎神経焼灼術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ イに該当しないこと。
イ 橈とう骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 経皮的血管拡張術、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 橈とう骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
⑤ 気管支用
次のいずれにも該当すること。
ア 側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用するカテーテルであること。
イ 気管支鏡を用いて気道に到達できるものであること。
ウ 遠位端のバルーンを拡張させて気道を閉塞する構造を有すること。
⑥ 分枝血管用
次のいずれにも該当すること。
ア 複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルであること。
イ 複数のガイドワイヤーを同時に通すことができるマルチルーメン構造を有するものであること。
① 冠動脈用経皮的冠動脈形成術を行う際に、心臓手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
② 脳血管用
ア 脳血管用・標準型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ イ及びウに該当しないこと。
イ 脳血管用・高度屈曲対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
ウ 脳血管用・紡錘型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 大腿の穿刺部位から中大脳動脈領域に到達できるものであること。
ⅲ 大口径カテーテルの遠位端に生じる段差を軽減して、蛇行血管屈曲部を滑らかに通過させる紡錘状の構造を有すること。
エ 脳血管用・橈骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、脳血管の手術部位に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 橈骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
ⅲ 蛇行血管の屈曲部において内腔を維持する性能が高い構造を有すること。
オ 脳血管用・自己拡張型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 脳血管手術を行う際に、通常の方法では血管内治療機器の送達が困難な症例において、目的病変に血管内治療機器を安全に到達させることを目的に使用する脳血管用誘導補助器具であること。
ⅱ 先端に自己拡張型ステントの構造を有すること。
③ その他血管用
ア 標準型
ⅰ 経皮的血管拡張術、血栓除去術、血管塞栓術又は腎神経焼灼術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ イに該当しないこと。
イ 橈とう骨動脈穿刺対応型
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 経皮的血管拡張術、血栓除去術又は血管塞栓術を行う際に、腹部四肢末梢血管又は肺動脈に血管内手術用カテーテルを安全に到達させることを目的に使用するガイディングカテーテルであること。
ⅱ 橈とう骨動脈の穿刺部位から挿入するものであって、その趣旨が薬事承認又は認証事項に明記されていること。
⑤ 気管支用
次のいずれにも該当すること。
ア 側副換気の有無を検出する検査を実施する際に、肺区域の空気を体外の測定装置に誘導することを目的に使用するカテーテルであること。
イ 気管支鏡を用いて気道に到達できるものであること。
ウ 遠位端のバルーンを拡張させて気道を閉塞する構造を有すること。
⑥ 分枝血管用
次のいずれにも該当すること。
ア 複数の分枝血管にステントグラフト内挿術を行う際に、複数のガイドワイヤーを使用してプルスルーワイヤーアクセスを確立することを目的に使用するカテーテルであること。
イ 複数のガイドワイヤーを同時に通すことができるマルチルーメン構造を有するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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特定保険医療材料の機能区分「132」ガイディングカテーテルの脳血管用・自己拡張型における「関連学会が定める適正使用指針」とは、具体的に何を指すのか。
現時点では、日本脳神経血管内治療学会の「脳血管内用機器誘導補助器具 適正使用指針」を指す。
R8.4.1(その2)-136
