ts5-9 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

(1) 当該検査を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) (1)に掲げる検査機器での検査を目的とした別の保険医療機関からの依頼により検査を行った症例数が、当該検査機器の使用症例数の一定割合以上であること。

通知

第25 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図
1 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図に関する施設基準施設共同利用率について別添2の様式26 に定める計算式により算出した数値が100 分の20以上であること。
2 届出に関する事項
中枢神経磁気刺激による誘発筋電図の施設基準に係る届出は、別添2の様式26 を用いること。

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