C152-3 経腸投薬用ポンプ加算

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

C152-3 経腸投薬用ポンプ加算 2,500点
注 別に厚生労働大臣が定める内服薬の経腸投薬を行っている入院中の患者以外の患者に対して、経腸投薬用ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。

通知

C152-3 経腸投薬用ポンプ加算
経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを目的とした場合に限り算定できる。

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