ts12-3n2n2n2 コーディネート体制充実加算の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

三の二の二の二 コーディネート体制充実加算の施設基準

造血幹細胞移植における同種移植のコーディネートを行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第80 の2 コーディネート体制充実加算
1 コーディネート体制充実加算に関する施設基準
(1) 当該療養について専門の知識及び10 年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(2) 同種移植のコーディネート体制が十分に整備されていること。
(3) 当該手術を担当する診療科が関係学会による認定を受けていること。
2 届出に関する事項
(1) コーディネート体制充実加算に係る届出は、別添2の様式87 の21 を用いること。
(2) 当該手術を担当する診療科が関係学会により認定されていることを証する文書の写しを添付すること。

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