ts12-2n5-K778-2 腹腔鏡下腎盂形成手術の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

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第77 の3の3 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 泌尿器科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 以下のアからウの手術を術者として、合わせて10 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
ア 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

イ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

ウ 腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
(3) 当該保険医療機関において、以下のアからクまでの手術を合わせて年間10 例以上実施しており、このうちキ又はクの手術を年間1例以上実施していること。
ア 腎(尿管)悪性腫瘍手術

イ 腹腔鏡下腎(尿管)悪性腫瘍手術

ウ 腹腔鏡下小切開腎(尿管)悪性腫瘍手術

エ 腎腫瘍凝固・焼灼術(冷凍凝固によるもの)

オ 腹腔鏡下腎悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

カ 腹腔鏡下尿管悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)

キ 腎盂形成手術

ク 腹腔鏡下腎盂形成手術
(4) 泌尿器科において常勤の医師2名を有し、いずれも泌尿器科について専門の知識及び5年以上の経験を有すること。
(5) 緊急手術体制が整備されていること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下腎盂形成手術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52 及び様式68 の4を用いること。

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