ts12-1-K082-8 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第57 の10 の1の3 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)
1 人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準
(1) 整形外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関において、人工膝関節置換術に係る手術(「K082」の「3」又は「K082-3」の「3」)を年間10 例以上実施していること。
(3) 整形外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(4) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(5) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項
人工膝関節置換術(手術支援装置を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50 の6の3及び様式52 を用いること。

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