ts12-2n5-K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術の施設基準
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第76 の4の2 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10
年以上の経験を有すること。
(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(9) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。