ts12-1-K154 機能的定位脳手術(てんかんの場合)に関する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第58 の1の3 機能的定位脳手術(てんかんの場合)
1 機能的定位脳手術(てんかんの場合)に関する施設基準
(1) 脳神経外科を標榜している病院であること。
(2) 5年以上の脳神経外科の経験を有する常勤の医師及びてんかんに係る診療の経験を5年以上有する常勤の医師がそれぞれ1名以上配置されていること。
(3) 以下のア及びイを満たしていること。
ア てんかんの治療を目的とする手術を年間10 例以上実施していること。

イ 複数診療科によるてんかん診療に関するカンファレンス、内科的治療と外科的治療との連携等、専門的で高度なてんかん医療を行っていること。
(4) 関係学会の定める指針を遵守していること。
2 届出に関する事項
機能的定位脳手術(てんかんの場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式51 の1の2及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

「K154」機能的定位脳手術の「1」てんかんの場合の施設基準について、「関係学会の定める指針」とは具体的に何か。
現時点では、日本てんかん学会、日本脳神経外科学会、日本定位・機能神経外科学会、日本てんかん外科学会の「てんかんに対する機能的定位脳手術(破壊術)実施に関する指針」を指す。
R8.6.17(その8)-18

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