ts12-2n5-K740-2 腹腔鏡下直腸切除・切断術(超低位前方切除術及び経肛門吻合を伴う切除術に限る。)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

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第76 の6 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの
1 腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準
(1) 外科又は消化器外科、消化器内科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 当該保険医療機関において、以下のア及びイの手術を年間30 例以上実施しており、このうちイの手術を年間10 例以上実施していること。
ア 直腸切除・切断術

イ 腹腔鏡下直腸切除・切断術
(3) 外科又は消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が、外科又は消化器外科について10 年以上の経験を有すること。
(4) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(7) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下直腸切除・切断術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の18 を用いること。

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