3の2の4の2 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三の二の四の二 内視鏡手術用支援機器加算の施設基準
(1) 当該療養を行うにつき十分な体制及び実績を有していること。
(2) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

通知

第80 の12 内視鏡手術用支援機器加算
1 内視鏡手術用支援機器加算に関する施設基準
(2) 麻酔科を標榜している保険医療機関であること。
(3) 常勤の麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(5) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該療養に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(7) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術について、関連学会が行うレジストリにおける手術患者の長期予後情報の収集に参加していること。
(8) 内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日数)について、ウェブサイトに掲載していること。
2 届出に関する事項
(1) 内視鏡手術用支援機器加算に係る届出は別添2の様式73 の4を用いること。
(2) 令和9年5月31 日までの間に限り、1の(8)に該当するものとみなす。

事務連絡(疑義解釈)

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「K939-4」内視鏡手術用支援機器加算の施設基準について、「内視鏡手術用支援機器を用いた手術の前年の実績(症例数及び平均在院日数)について、ウェブサイトに掲載していること。」とあるが、
①症例数及び平均在院日数は、年間症例数の実績としてカウントする対象となっている手術のうち、当該保険医療機関で実施したものを各手術毎にそれぞれ示すという理解でよいか。
②平均在院日数について、どのように計算すればよいか。
①よい。
②「退院日-入院日+1」を患者数で除したものとする。なお、月をまたぐ場合、「(入院した月の最終日-入院日+1)+(退院日)」を患者数で除したものとする。
R8.5.8(その5)-17
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