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診療報酬の算定方法
腎嚢胞又は水腎症穿刺
D407
腎嚢胞又は水腎症穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D407 腎嚢胞又は水腎症穿刺 240点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
前の項目
D406-2
扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍における試験穿刺
次の項目
D408
ダグラス窩穿刺
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