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診療報酬の算定方法
持続的胸腔ドレナージ
J019
持続的胸腔ドレナージ
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J019 持続的胸腔ドレナージ(開始日)
990点
注1 持続的胸腔ドレナージの費用は、挿入したドレーンの本数にかかわらず、1日に1回に限り算定する。
2 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
J019 持続的胸腔ドレナージ
(1) 2日目以降は、「
J002
」ドレーン法(ドレナージ)の所定点数により算定する。
(2) 手術と同一日に行った持続的胸腔ドレナージは別に算定できない。なお、手術の翌日以降は、「
J002
」ドレーン法(ドレナージ)により算定する。
(3) 胸腔内出血排除(非開胸的)については本区分で算定する。
前の項目
J018-3
干渉低周波去痰器による喀痰排出
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J020
胃持続ドレナージ
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