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診療報酬の算定方法
リンパ管腫局所注入
J017-2
リンパ管腫局所注入
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J017-2 リンパ管腫局所注入 1,020点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。
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J017-2 リンパ管腫局所注入
リンパ管腫にピシバニールを局所注入した場合に算定する。
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喀痰吸引
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