tz2-096 胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ
告示
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096 胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ
(1) 食道止血用 29,300円
(2) 胃止血用 29,200円
(3) 胃・食道止血用 56,400円
通知
定義
096 胃・食道静脈瘤圧迫止血用チューブ
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用食道用チューブ」又は「長期的使用食道用チューブ」であること。
② 胃・食道静脈瘤の圧迫止血を目的に使用するバルーンチューブであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51) 医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「短期的使用食道用チューブ」又は「長期的使用食道用チューブ」であること。
② 胃・食道静脈瘤の圧迫止血を目的に使用するバルーンチューブであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的及び使用部位により、食道止血用、胃止血用及び胃・食道止血用の合計3 区分に区分する。
構造、使用目的及び使用部位により、食道止血用、胃止血用及び胃・食道止血用の合計3 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 食道止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーン及び食道バルーンの2 つのバルーンを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL 以下のものであること。
ウ 胃バルーンは固定を目的に使用するものであること。
② 胃止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーンのみを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL を超えるものであること。
ウ 胃バルーンは止血を目的に使用するものであること。
③ 胃・食道止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーン及び食道バルーンの2つのバルーンを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL を超えるものであること。
ウ 胃バルーン及び食道バルーンは止血を目的に使用するものであること。
① 食道止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーン及び食道バルーンの2 つのバルーンを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL 以下のものであること。
ウ 胃バルーンは固定を目的に使用するものであること。
② 胃止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーンのみを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL を超えるものであること。
ウ 胃バルーンは止血を目的に使用するものであること。
③ 胃・食道止血用
次のいずれにも該当すること。
ア 胃バルーン及び食道バルーンの2つのバルーンを有するものであること。
イ 胃バルーンの容量が300mL を超えるものであること。
ウ 胃バルーン及び食道バルーンは止血を目的に使用するものであること。