tz2-104 ゼラチンスポンジ止血材

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

104 ゼラチンスポンジ止血材 1,240円

通知

算定

104 ゼラチンスポンジ止血材
ゼラチンスポンジ止血材は、痔疾患術後における直腸肛門部の止血のために用いた場合に算定できる。

定義

104 ゼラチンスポンジ止血材
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「吸収性局所止血材」又は「ゼラチン使用吸収性局所止血材」であること。
(2) 痔核手術、痔瘻根治手術等の痔疾患術後における直腸肛門部の止血を目的に直腸肛門部に挿入して使用する止血材であること。
(3) 材質がゼラチンであって、中空多孔性円筒状の構造を有すること。

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