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086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(1) リードセット
① 4極又は8極
ア 脳・脊髄刺激装置用 155,000円
イ 仙骨神経刺激装置用 297,000円
② 16極以上 363,000円
① 4極又は8極
ア 脳・脊髄刺激装置用 155,000円
イ 仙骨神経刺激装置用 297,000円
② 16極以上 363,000円
(2) アダプター 114,000円
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算定
086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(1) 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード8極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセットは、4極用脳・脊髄刺激装置用リードセット及び仙骨神経刺激装置用リードセット2本を組み合わせたものとして算定して差し支えない。
(2) 植込型脳・脊髄電気刺激装置
ア 振戦軽減用は、薬物療法によって十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的に使用した場合に、1回の手術に対し2個を限度として算定できる。
a 振戦
b パーキンソン病に伴う運動障害
c ジストニア
d 焦点性てんかん
イ 植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。
ア 振戦軽減用は、薬物療法によって十分な治療効果の得られない以下のいずれかの症状の軽減を目的に使用した場合に、1回の手術に対し2個を限度として算定できる。
a 振戦
b パーキンソン病に伴う運動障害
c ジストニア
d 焦点性てんかん
イ 植込型脳・脊髄電気刺激装置の交換に係る費用は、破損した場合等においては算定できるが、単なる機種交換等の場合は算定できない。
(3) 植込型脳・脊髄電気刺激装置及び脳・脊髄刺激装置用リードセットを薬剤抵抗性の焦点性てんかん発作を有するてんかん患者(開頭手術が奏効する患者を除く。)に対して、てんかん発作の頻度を軽減することを目的として使用する場合は、関連学会の定める適正使用指針に沿って使用した場合に限り算定できる。
定義
086 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
(1) 定義
脳深部刺激療法、脊髄刺激療法又は仙骨神経刺激療法を実施する際に使用するリードであること。
脳深部刺激療法、脊髄刺激療法又は仙骨神経刺激療法を実施する際に使用するリードであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード( 4 区分) の合計5区分に区分する。
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード( 4 区分) の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。
ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」であること。
イ 脳刺激装置植込術を実施する際に、脳深部に刺入するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
ウ 1 本のリードに4 つ又は8 つの脳深部刺激用電極を有するものであること。
② 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
ア リードセット
ⅰ 4 極又は8 極・脳・脊髄刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの脊髄刺激用の電極を有するものであること。
ⅱ 4 極又は8 極・仙骨神経刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの仙骨神経刺激用の電極を有するものであること。
ⅲ 16 極以上
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具等を含む。) であること。
c 1 本のリードに16 以上の脊髄刺激用の電極を有するものであること。
イ アダプター
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「振せん用脳電気刺激装置」であること。
ⅱ 植込型脊髄電気刺激装置と脊髄刺激装置用リードを接続する、又は植込型脳電気刺激装置と脳深部刺激装置用リードを接続する目的で使用するものであること。
① 脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。
ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」であること。
イ 脳刺激装置植込術を実施する際に、脳深部に刺入するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
ウ 1 本のリードに4 つ又は8 つの脳深部刺激用電極を有するものであること。
② 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
ア リードセット
ⅰ 4 極又は8 極・脳・脊髄刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの脊髄刺激用の電極を有するものであること。
ⅱ 4 極又は8 極・仙骨神経刺激装置用
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの仙骨神経刺激用の電極を有するものであること。
ⅲ 16 極以上
次のいずれにも該当すること。
a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具等を含む。) であること。
c 1 本のリードに16 以上の脊髄刺激用の電極を有するものであること。
イ アダプター
次のいずれにも該当すること。
ⅰ 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「振せん用脳電気刺激装置」であること。
ⅱ 植込型脊髄電気刺激装置と脊髄刺激装置用リードを接続する、又は植込型脳電気刺激装置と脳深部刺激装置用リードを接続する目的で使用するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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