tz2-099 組織代用人工繊維布

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

099 組織代用人工繊維布
(1) 心血管系用
① 血管用フェルト・ファブリック 1当たり133円
② 心膜シート 1当たり394円
③ 心血管修復パッチ一般用 1当たり1,070円
④ 心血管修復パッチ小児用 1当たり1,570円
心血管系用・心血管修復パッチ先天性心疾患用 1当たり3,640円
(2) ヘルニア修復・胸壁補強用
① 一般 1当たり79
② 形状付加型 19,500円
③ 腹膜欠損用 1当たり413円
(3) 臓器欠損補強用 1当たり165
(4) 自動縫合器対応用 2枚1組17,600円
(5) プレジェット・チューブ 162円

通知

算定

099 組織代用人工繊維布
(1) 生体由来材料は、開心根治術又は大腿動脈、大腿静脈若しくは頸動脈の修復等に用いた場合に算定できる。
(2) 心血管系用・心血管修復パッチ先天性心疾患用は、関連学会が定める適正使用指針に従って使用した場合に限り算定できる。なお、心内欠損孔の閉鎖に要した本材料に係る費用は算定できない。

定義

099 組織代用人工繊維布
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 )整形用品」であって、一般的名称が「手術用メッシュ」、「手術用吸収性メッシュ」、「心臓内パッチ」、「人工心膜用補綴材」、「吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材」、「非吸収性ヘルニア・胸壁・腹壁用補綴材」、「吸収性組織補強材」、「非吸収性ステープルライン補強材料」若しくは「縫合部補強材」、又は類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「合成心血管パッチ」、「コラーゲン使用心筋パッチ」、「ウマ心膜パッチ」、「非中心循環系心血管用パッチ」、「中心循環系心血管用パッチ」、「コラーゲン使用非中心循環系心血管用パッチ」、「コラーゲン使用心血管用パッチ」若しくは「ウシ心膜パッチ」であること。

② 組織及び縫合部位の補強又は補填を目的にして使用するものであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用目的、使用部位及び材質により、心血管系用( 5 区分) 、ヘルニア修復・胸壁補強用( 3 区分) 、臓器欠損補強用、自動縫合器対応用及びプレジェット・チューブの合計11 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 心血管系用・血管用フェルト・ファブリック
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化若しくは欠損した心臓又は血管の補強若しくは補填を目的に使用するものであること。
イ フェルト又は織布であること。

② 心血管系用・心膜シート
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化又は欠損した心膜の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ 材質がe P T F E 又は生体由来材料であること。

③ 心血管系用・心血管修復パッチ一般用
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化又は欠損した心血管の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ 材質がe P T F E 又は生体由来材料であること。
ウ ④ に該当しないこと

④ 心血管系用・心血管修復パッチ小児用
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化又は欠損した心血管の補強又は補填を目的に使用するものであること。
イ 材質がe P T F E であること。
ウ 厚みが0.4mm以下であること。

⑤ 心血管系用・心血管修復パッチ先天性心疾患用
ア 先天性心疾患の外科手術における血流の修正、血液流路の確保及び周辺組織の構築・再建を目的に使用するものであること。
イ PLLA糸及びPET 糸からなる編物に架橋ゼラチン膜を複合化した構造であること。
ウ 厚みが 0.4mm 以下であること。

⑥ ヘルニア修復・胸壁補強用・一般
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁又はヘルニアの修復を目的に使用するものであること。
イ ⑦ 及び⑧ に該当しないこと。

⑦ ヘルニア修復・胸壁補強用・形状付加型
次のいずれにも該当すること。
ア ヘルニアの修復を目的に使用するものであること。
イ ヘルニア修復専用として、あらかじめ欠損部に合うように成形加工されたものであること。

⑧ ヘルニア修復・胸壁補強用・腹膜欠損用
次のいずれにも該当すること。
ア 脆弱化若しくは欠損した胸壁、腹壁又はヘルニアの修復を目的に使用するものであること。
イ 腹膜欠損時に使用できるよう癒着軽減加工がされたものであること。

⑨ 臓器欠損補強用
次のいずれにも該当すること。
ア 臓器の欠損部又は脆弱部を補強することを目的に使用するもの( 材質が吸収性材料であるものを含む。) であること。
イ ⑥ から⑧ まで及び⑩ に該当しないこと。

⑩ 自動縫合器対応用
次のいずれにも該当すること。
ア 組織欠損部、縫合部又は接合部を補強することを目的に使用するものであること。
イ 自動縫合器と併用されるものであること。

⑪ プレジェット・チューブ縫合部位の補強を目的に縫合糸と併用されるプレジェット及びチューブであること。

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