tz2-084 人工硬膜

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

084 人工硬膜
(1) 非吸収型 1当たり781円
(2) 吸収型 1当たり1,280円

通知

定義

084 人工硬膜
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 )整形用品」であって、一般的名称が「合成人工硬膜」又は「コラーゲン使用吸収性人工硬膜」であること。

② 硬膜欠損部の補填、硬膜の代用又は脳及び脊髄の表面と硬膜の癒着防止を目的に使用する人工膜であること。
(2) 機能区分の考え方
構造及び機能により、非吸収型及び吸収型の合計2 区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 非吸収型
次のいずれにも該当すること。
ア 硬膜欠損部の補填、硬膜の代用又は脳及び脊髄の表面と硬膜の癒着防止を目的に使用する人工膜であること。
イ ② に該当しないこと。

② 吸収型
次のいずれにも該当すること。
ア 硬膜欠損部の補填、硬膜の代用又は脳及び脊髄の表面と硬膜の癒着防止を目的に使用する人工膜であること。
イ 硬膜様組織が再生し組織と置換するまで機能を持つ、生体内で加水分解され吸収される人工膜であること。

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