tz2-085 脳深部刺激装置用リードセット(4極用)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

085 脳深部刺激装置用リードセット(4極用) 224,000円

通知

定義

085 脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
(1) 定義
脳深部刺激療法、脊髄刺激療法又は仙骨神経刺激療法を実施する際に使用するリードであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、付加機能及び使用目的により、脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)及び脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード( 4 区分) の合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① 脳深部刺激装置用リードセット( 4 極用)
次のいずれにも該当すること。

ア 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「振せん用脳電気刺激装置」であること。
イ 脳刺激装置植込術を実施する際に、脳深部に刺入するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
ウ 1 本のリードに4 つ又は8 つの脳深部刺激用電極を有するものであること。

② 脳・脊髄刺激装置用リード及び仙骨神経刺激装置用リード
ア リードセット
ⅰ 4 極又は8 極・脳・脊髄刺激装置用
次のいずれにも該当すること。

a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの脊髄刺激用の電極を有するものであること。

ⅱ 4 極又は8 極・仙骨神経刺激装置用
次のいずれにも該当すること。

a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「植込み型排尿・排便機能制御用スティミュレータ」であること。
b 仙骨神経刺激装置植込術を実施する際に、仙骨裂孔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具、その他を含む。) であること。
c 1 本のリードに4 つ又は8 つの仙骨神経刺激用の電極を有するものであること。

ⅲ 16 極以上
次のいずれにも該当すること。

a 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」であること。
b 脊髄刺激装置植込術を実施する際に、脊髄硬膜外腔に刺入・留置するリードセット( リード挿入・固定用補助用具等を含む。) であること。
c 1 本のリードに16 以上の脊髄刺激用の電極を有するものであること。

イ アダプター
次のいずれにも該当すること。

ⅰ 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「植込み型疼痛緩和用スティミュレータ」又は「振せん用脳電気刺激装置」であること。
ⅱ 植込型脊髄電気刺激装置と脊髄刺激装置用リードを接続する、又は植込型脳電気刺激装置と脳深部刺激装置用リードを接続する目的で使用するものであること。

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