tz2-089 涙点プラグ

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

089 涙点プラグ 3,900円

通知

定義

089 涙点プラグ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「涙点プラグ」又は「コラーゲン使用涙点プラグ」であること。
(2) 涙液分泌減少症の治療を目的として、涙点に挿入し涙液の流失を防ぐための栓子であること。

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