tz2-083 脳動静脈奇形手術用等クリップ

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

083 脳動静脈奇形手術用等クリップ 6,280円

通知

定義

083 脳動静脈奇形手術用等クリップ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳動静脈奇形手術用クリップ」であること。
(2) 脳動静脈奇形又は脳腫瘍摘出術において、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。
(3) バネ式のクリップであり、脳動静脈の血管遮断を目的に使用するクリップであること。

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