tz2-082 脳血流遮断用クリップ

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

082 脳血流遮断用クリップ 7,450円

通知

定義

082 脳血流遮断用クリップ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 30) 結紮器及び縫合器」であって、一般的名称が「脳血流遮断用クリップ」又は「脳動脈瘤手術用クリップ」であること。
(2) 脳血管吻合術又は脳動脈瘤クリッピング術を実施する際に、一時的な周囲血管の血流遮断を目的に使用するクリップであること。

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