tz2-072 人工骨頭帽

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

072 人工骨頭帽 243,000円

通知

定義

072 人工骨頭帽
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「表面置換型人工股関節」であること。
(2) 大腿骨頭を温存する目的で骨頭表面のみを置換するために使用するものであること。

「材料価格基準」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ