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特掲診療料の施設基準等
別表第9の2の2
tsb9n2n2
別表第9の2の2
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第九の二の二
中心静脈注射用カテーテル挿入
の注3に規定する患者
三歳未満の乳幼児であって次の疾患である者
先天性小腸閉鎖症
鎖肛
ヒルシュスプルング病
短腸症候群
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別表第9の3
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