別表第9の10 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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一 相当程度以上の日常生活能力の低下を来している患者
二 重度認知症の状態にあり、日常生活を送る上で介助が必要な患者
三 特別な管理を要する処置等を実施している患者
四 リハビリテーションを実施する上で感染対策が特に必要な感染症並びにそれらの疑似症患者

通知

事務連絡(疑義解釈)

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