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特掲診療料の施設基準等
別表第9の1の5
tsb9n1n5
別表第9の1の5
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第九の一の五
注入ポンプ加算
に規定する注射薬
pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
ペグセタコプラン製剤
ロザノリキシズマブ製剤
前の項目
tsb9n1n4n2
別表第9の1の4の2
次の項目
tsb9n2
別表第9の2
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