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別表第三 外来栄養食事指導料、入院栄養食事指導料、集団栄養食事指導料、退院後訪問栄養食事指導料及び在宅患者訪問栄養食事指導料に規定する特別食
腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵臓食
脂質異常症食
痛風食
てんかん食
フェニールケトン尿症食
楓かえで糖尿症食
ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食
糖原病食
ガラクトース血症食
治療乳
無菌食
小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
腎臓食
肝臓食
糖尿食
胃潰瘍食
貧血食
膵臓食
脂質異常症食
痛風食
てんかん食
フェニールケトン尿症食
楓かえで糖尿症食
ホモシスチン尿症食
尿素サイクル異常症食
メチルマロン酸血症食
プロピオン酸血症食
極長鎖アシル―CoA脱水素酵素欠損症食
糖原病食
ガラクトース血症食
治療乳
無菌食
小児食物アレルギー食(外来栄養食事指導料及び入院栄養食事指導料に限る。)
特別な場合の検査食(単なる流動食及び軟食を除く。)
通知
事務連絡(疑義解釈)
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