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特掲診療料の施設基準等
別表第9の1の3
tsb9n1n3
別表第9の1の3
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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別表第九の一の三
注入器加算
に規定する注射薬
別表第九
に規定する注射薬のうち、pH4処理酸性人免疫グロブリン(皮下注射)製剤
、
ペグセタコプラン製剤
及びロザノリキシズマブ製剤
以外のもの
前の項目
tsb9n1n2
別表第9の1の2
次の項目
tsb9n1n4
別表第9の1の4
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