ts12-1-K613-2 腎神経焼灼術に関する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第72 の1の3 腎神経焼灼術
1 腎神経焼灼術に関する施設基準
(1) 循環器内科を標榜している病院であること。
(2) 循環器内科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 腎神経焼灼術を行うに当たり、関連学会より認定された施設であること。
(4) 関連学会から示されている指針に基づき、腎神経焼灼術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
(1) 腎神経焼灼術の施設基準に係る届出は、別添2の様式65 の3の2の2を用いること。
(2) 関連学会より認定された施設であることを証する文書の写しを添付すること。

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