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特掲診療料の施設基準等
経皮的三尖弁クリップ術に関する施設基準
ts12-1-K559-4
経皮的三尖弁クリップ術に関する施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
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第63 の4の2 経皮的三尖弁クリップ術
1 経皮的三尖弁クリップ術に関する施設基準
(1) 循環器内科及び心臓血管外科を標榜している病院であること。
(2) 次のいずれにも該当すること。
ア 直近1年間に経皮的僧帽弁クリップ術を12 例以上実施していること。
イ 経皮的僧帽弁クリップ術を50 例以上実施していること。
(3) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
経皮的三尖弁クリップ術の施設基準に係る届出は、別添2の
様式52
及び
様式59 の2の4
を用いること。
前の項目
ts12-1-K555-4
経カテーテル弁周囲欠損孔閉鎖術に関する施設基準
次の項目
ts12-1-K613-2
腎神経焼灼術に関する施設基準
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