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特掲診療料の施設基準等
2の2の3の3 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者
ts11-2n2n3n3
2の2の3の3 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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二の二の三の三
電気インピーダンス断層撮影
に規定する対象患者
別表第十の三の三
に掲げる患者
前の項目
ts5-15n2n2
15の2の2 壁側胸膜凍結生検法の施設基準
次の項目
ts11-4n3
4の3 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準
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