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特掲診療料の施設基準等
エタノールの局所注入の施設基準
ts11-2
エタノールの局所注入の施設基準
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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二
エタノールの局所注入
の施設基準
(1) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な器械・器具が具備されていること。
(2) 甲状腺又は副甲状腺に対するエタノールの局所注入を行うにつき必要な体制が整備されていること。
通知
第57 エタノールの局所注入
1 甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
2 副甲状腺に対する局所注入の診療料を算定するための施設基準
(1) 副甲状腺治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有する医師が1名以上いること。
(2) カラードプラエコー(解像度 7.5MHz以上)を備えていること。
3 届出に関する事項
エタノールの局所注入の施設基準に係る届出は別添2の
様式49
又は
様式49 の2
を用いること。
前の項目
ts11-1n4
硬膜外自家血注入の施設基準
次の項目
ts11-2n2
人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
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