ts11-2n2n2 血漿交換療法に規定する施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

二の二の二 血漿交換療法に規定する施設基準
(1)難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。

ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。
(2)移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準

イ 当該保険医療機関内に移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法を行うにつき必要な医師、看護師及び臨床工学技士が配置されていること。
ロ 緊急事態に対応するための体制その他当該療法につき必要な体制が整備されていること。

通知

第57 の2の3 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法
1 難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法の施設基準
(1) 内科又は泌尿器科を標榜している病院であること。
(2) 腎臓内科について5年以上の経験を有している医師が2名以上配置されていること。
(3) (2)のうち、1名は専ら腎臓内科又は泌尿器科に従事し、当該診療科について5年以上の経験を有する医師であること。また、当該医師は、リポソーバーを用いた血液浄化療法について1年以上の経験を有しており、当該療養を術者として実施する医師として2例以上の症例を実施していること。
(4) 当該保険医療機関においてリポソーバーを用いた血液浄化療法が5例以上実施されていること。
(5) 臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(6) 当該療法に用いる医療機器について、適切に保守管理がなされていること。
2 届出に関する事項
難治性高コレステロール血症に伴う重度尿蛋白を呈する糖尿病性腎症に対するLDLアフェレシス療法に係る届出は、別添2の様式49 の3の3及び様式52 を用いること。
第57 の2の4 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法
1 移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法の施設基準
(1) 内科、外科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 血液浄化療法について1年以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 看護師及び臨床工学技士がそれぞれ1名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
移植後抗体関連型拒絶反応治療における血漿交換療法に係る届出は、別添2の様式49 の3の4を用いること。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ