電気インピーダンス断層撮影(1日につき) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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J045-3 電気インピーダンス断層撮影(1日につき) 1,550点
注 別に厚生労働大臣が定める患者であって、区分番号J045に掲げる人工呼吸の3を算定しているものに対して、電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に、一連の入院期間中において10日を限度として算定する。

通知

J045-3 電気インピーダンス断層撮影
人工呼吸器管理下における、中等症以上の急性呼吸窮迫症候群(ARDS)患者に対し、電気インピーダンススキャナを用いた電気インピーダンス断層撮影を実施し、その結果に基づいて人工呼吸器の設定を行った場合に算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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