ts11-4n3 4の3 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

四の三 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準

同種死体移植腎に対する機械灌流による保存を行うにつき十分な体制が整備されていること。

通知

第57 の4の2の2 同種死体移植腎機械灌流保存
1 同種死体移植腎機械灌流保存に関する施設基準
(1) 腎移植実施施設として、日本臓器移植ネットワークに登録された施設であること。
(2) 当該処置を担当する診療科において、常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了していること。
(3) 常勤の臨床工学技士が2名以上配置されており、そのうち1名以上は体外循環の操作の経験を有していること。また、常勤の臨床工学技士のうち1名以上が関係学会から示されている指針に基づいた所定の研修を修了していること。
2 届出に関する事項
(1) 同種死体移植腎機械灌流保存の施設基準に係る届出は、別添2の様式49 の4の3を用いること。
(2) 日本臓器移植ネットワークに登録された施設であることを確認できる文書の写しを添付すること。

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