tsb10n3n3 別表第十の三の三 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

別表第十の三の三 電気インピーダンス断層撮影に規定する対象患者


区分番号A300に掲げる救命救急入院料1を算定する患者


区分番号A301に掲げる特定集中治療室管理料を算定する患者


区分番号A301―4に掲げる小児特定集中治療室管理料を算定する患者

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