ts11-2n3 磁気による膀胱等刺激法の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準

磁気による膀胱等刺激法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

通知

第57 の3 磁気による膀胱等刺激法
1 磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準5年以上の泌尿器科の経験又は5年以上の産婦人科の経験を有する常勤の医師が併せて2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
磁気による膀胱等刺激法に関する施設基準に係る届出は別添2の様式49 の4を用いること。

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