植込型輸液ポンプ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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110 植込型輸液ポンプ 1,420,000円

通知

定義

110 植込型輸液ポンプ
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 74) 医薬品注入器」であって、一般的名称が「プログラム式植込み型輸液ポンプ」であること。
(2) モーター、ポンプヘッド、電源及び電気回路が一体化した体内植込型輸液ポンプであって、体外からモード、レート等がプログラム可能であること。
(3) 重度の痙性麻痺患者を対象に、薬剤を髄腔内投与するために使用するポンプであること。

事務連絡(疑義解釈)

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