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111 植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル 102,000円
通知
定義
111 植込型輸液ポンプ用髄腔カテーテル
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 51)
医療用嘴管及び体液誘導管」であって、一般的名称が「髄腔内カテーテル」であること。
(2) プログラム式植込型輸液ポンプに接続して使用するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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