メニュー
告示
広告 / PR
Loading...
062 大腿骨外側固定用内副子
(1) つばなしプレート 51,300円
(2) つばつきプレート 86,700円
(3) ラグスクリュー 28,200円
(4) スライディングラグスクリュー 25,400円
(5) 圧迫固定スクリュー 6,900円
通知
算定
062 大腿骨外側固定用内副子
(1 ) スラストプレート人工股関節システムを使用して人工股関節置換術を行った場合は、ラグスクリュー及びつばなしプレートにより算定する。
(2 ) スラストプレート人工股関節システムを固定するために用いるスクリューは、一般スクリューとして算定できる。
定義
062 大腿骨外側固定用内副子
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用コンプレッションヒッププレート」又は「体内固定用プレート」であること。
② 大腿骨頸部骨折、大腿骨顆部骨折等の骨折部位を固定するために使用されるプレート又はスクリューであること。
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品( 4 ) 整形用品」であって、一般的名称が「体内固定用コンプレッションヒッププレート」又は「体内固定用プレート」であること。
② 大腿骨頸部骨折、大腿骨顆部骨折等の骨折部位を固定するために使用されるプレート又はスクリューであること。
(2) 機能区分の考え方
構造、使用部位及び材質により、つばなしプレート、つばつきプレート、ラグスクリュー、スライディングラグスクリュー及び圧迫固定スクリューの合計5区分に区分する。
構造、使用部位及び材質により、つばなしプレート、つばつきプレート、ラグスクリュー、スライディングラグスクリュー及び圧迫固定スクリューの合計5区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① つばなしプレート
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有しないプレートであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ③ 又は④ を併用するものであること。
② つばつきプレート
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有するプレートであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ③ 又は④と併用するものであること。
③ ラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ① 又は② と併用するものであること。
④ スライディングラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ 材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ 術後の転位に応じた安定性を得るため、スライドする筒状構造を有するものであること。
エ ①又は② と併用するものであること。
⑤ 圧迫固定スクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ ラグスクリューの末端から挿入してラグスクリューに圧迫を加えプレートに固定するものであること。
ウ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
エ ③ と併用するものであること。
① つばなしプレート
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有しないプレートであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ③ 又は④ を併用するものであること。
② つばつきプレート
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨大転子部等を固定・圧迫することを目的に使用するつばを有するプレートであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ③ 又は④と併用するものであること。
③ ラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
ウ ① 又は② と併用するものであること。
④ スライディングラグスクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ 材質がチタン又はチタン合金であること。
ウ 術後の転位に応じた安定性を得るため、スライドする筒状構造を有するものであること。
エ ①又は② と併用するものであること。
⑤ 圧迫固定スクリュー
次のいずれにも該当すること。
ア 大腿骨頸部等を固定することを目的に使用するスクリューであること。
イ ラグスクリューの末端から挿入してラグスクリューに圧迫を加えプレートに固定するものであること。
ウ 材質がチタン、チタン合金、ステンレス又はコバルト・クロム合金であること。
エ ③ と併用するものであること。
事務連絡(疑義解釈)
広告 / PR
Loading...
