tsb11n3 別表第11の3

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

別表第十一の三 強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者


限局性の固形悪性腫瘍の患者

事務連絡(疑義解釈)

「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として、高エネルギー放射線治療を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の「2」を算定できるか。
同時に実施する場合は算定不可。同一日に2回目の照射として実施した場合には、「M001」の「2」の「ロ」((2)及び(4)に限る。)を算定する。
R8.7.17(その10)-9
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、骨転移が判明し、前立腺癌への強度変調放射線治療(IMRT)と合わせて、転移性骨腫瘍に対し、症状の緩和を目的として強度変調放射線治療(IMRT)を実施する場合、「M001」の「3」の「イ」に加えて「M001」の「3」の「ロ」を算定できるか。
算定不可。
R8.7.17(その10)-8
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がんによる症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、高エネルギー放射線治療を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どのように算定すればよいか。
引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、当初の予定照射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた等の場合」として所定点数を算定する。
R8.7.17(その10)-7
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、根治的治療を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施していたが、がんによる症状の緩和を目的とした治療に切り替えて、引き続き強度変調放射線治療(IMRT)を実施する場合、症状の緩和を目的とした治療に切り替えた後は、どのように算定すればよいか。
引き続き一連として「M001」の「3」の「イ」を算定する。なお、実施した照射の回数が、治療開始時に作成した放射線治療計画における照射回数よりも少なくなった場合には、算定告示注7の「治療を取りやめた等の場合」として所定点数を算定する。
R8.7.17(その10)-6
「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日事務連絡)の別添1の問 19 に該当する患者について、前立腺癌に対し、症状の緩和を目的として、強度変調放射線治療(IMRT)を実施した場合には、どのように算定すればよいか。
「M001」の「3」の「ロ」を算定する。
R8.7.17(その10)-5
特掲診療料の施設基準等の別表第 11 の3において、強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者は、「限局性の固形悪性腫瘍の患者」とされているが、令和8年6月以降、具体的にはどのような患者が対象となるか。
固形悪性腫瘍の患者のうち、以下の①及び②のいずれも満たす場合が該当する。なお、転移巣がある場合には、転移巣が限局していることを症状詳記に記載すること。
①固形悪性腫瘍のうち、転移がない又は転移巣が限局しており、IMRTによる治療が必要と医学的に判断される場合
②原発巣又は転移巣について、一つの照射範囲に当該病巣が全て入る場合
R8.5.8(その5)-19

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